大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(み)13 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

右訂正の申立はその理由がないので刑訴施行法三条の二、刑訴四一七条一項に従

い谷村裁判官を除く裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

谷村裁判官の意見は昭和二六年(れ)第二一二五号、同二八年三月二七日第二小

法廷判決に示したとおりである。

昭和二八年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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